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酵素風呂の開業に資格は不要?必要な届け出を解説
エステサロンではエステティシャンの資格、整体院では整体師やあん摩マッサージ指圧師などの資格を持って働いている人が大半です。
また、弁護士や税理士として開業するためには、資格を取る必要があります。
では、酵素風呂を開業するためには資格は必要なのでしょうか?
開業にあたって、必要となる届け出や申告はあるのでしょうか?
酵素風呂の開業に関するそれらの疑問を解決していきます。
開業に資格は必要ではない
酵素風呂を開業するには、特別な資格を取る必要はありません。
そのため、基本的に誰でも開業が可能です。
エステサロンや整体の施設と比べると、資格が必要ない分、開業が簡単なイメージもあるかもしれないですね。
しかし、保健所の許可を得なければなりません。
個人事業主であれば、開業届け等の届け出も必要となります。
各種届けは必要
必要な届け出は、大きく分けて以下の3種類です。
・保健所の公衆浴場2号施設の営業許可
・開業届け
・個人事業開始申告書
それぞれどんなものか、詳しく見ていきましょう。
保健所の許可
保健所からは、公衆浴場2号施設の営業許可をもらう必要があります。
公衆浴場とは、潮湯または温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設を指します。
酵素風呂は、公衆浴場の2号施設に含まれます。
許可をもらうための手続きの流れは以下の通り。
- 開業の計画段階で、平面図を用意して保健所に相談
- 基準や必要書類について保健所が教えてくれるので、それをもとに内装工事
- 公衆浴場営業許可申請をする
- 保健所の立会検査
- 営業許可が下りる
申請の手数料や、申請から許可が下りるまでの期間は、自治体によって変わります。
手数料は2万円ほど、許可が下りるまでの期間は10日~15日ほどが多いようです。
開業届け
個人事業主の方は、酵素風呂を開業するエリアの税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。
開業届けは、新しく個人事業を始めたことを税務署に知らせるための届出のこと。
これから個人事業主として所得を得て、所得税を納税しますよということを知らせる意味があります。
開業届けは、事業開始後1ヶ月以内に提出する必要があります。
個人事業開始申告書
都道府県税事務所へ、個人事業開始申告書も提出しましょう。
個人事業主には個人事業税が課税されます。個人事業税の課税主体は都道府県なので、都道府県税事務所へ届け出をすることになります。
先ほどの開業届けとの違いは、税の種類と納税先。
開業届けは国税である所得税に関する届け出で、個人事業開始申告書は地方税である個人事業税に関する届け出であるという違いがあります。
提出期限は都道府県によって異なり、事業開始後15日以内の所もあれば、2ヶ月以内の所もあります。
個人事業開始申告書を提出しなくても罰則はありません。
しかし、事業所得が290万円を超えたら個人事業税を払う必要があり、納税通知書が届くようになっています。
もし提出を忘れてしまったら、気づいた時点で提出するようにしましょう。
まとめ
酵素風呂を開業するためには、特別な資格は必要ありませんが、保健所の許可や納税関係の届け出が必要です。
保健所の許可が下りないと酵素風呂の営業はできません。
個人事業主の場合は、開業届けや個人事業開始申告書の届け出も行いましょう。
開業を支援してくれる会社もあるので、申告手続き等が不安な方はそういったサービスの利用を考えてもいいかもしれませんね。
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ライター:よっと
美容が大好きで、化粧品への浪費が激しい。うつ病になり、健康の大切さと、自らの不健康さに気づく。美容と健康の観点から、その手の物に興味津々。肩こりが酷くマッサージに通う日々。